裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)212

事件名

取立金請求

裁判年月日

昭和39年10月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻8号1801頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

受働債権につき取立命令がなされた場合と相殺の意思表示の相手方。

裁判要旨

債権の差押債権者が差押債権の取立命令をえた場合に、第三債務者は、差押前に債務者に対し取得した反対債権をもつて差し押えられた債権と相殺するには、右取立命令をえた差押債権者に対しても相殺の意思表示をすることができる。

参照法条

民法511条,民訴法600条

全文

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