裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)232

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年9月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻7号1435頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月29日

判示事項

いわゆる署名代理の方法により振り出された約束手形を本人みずから振り出したものと信じた場合における民法第一一〇条の類推適用の有無。

裁判要旨

代理人が代理権の範囲を越えいわゆる署名代理の方法により振り出した約束手形について、受取人においてこれを本人みずから振り出した手形であると信じ、かつ、そのように信ずるにつき正当の理由があつたときは、本人は、民法第一一〇条の類推適用により、振出人としての責に任ずると解するのが相当である。

参照法条

民法110条,手形法8条

全文

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