裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)250

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年10月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻8号1559頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月28日

判示事項

登記簿上表示された建物の一部である現存建物が「建物保護ニ関スル法律」第一条にいう「登記シタル建物」にあたるとされた事例。

裁判要旨

借地上に現存する甲建物が登記簿上借地人の所有として表示された乙建物と構造坪数の点で著しく異なる場合でも、甲建物が乙建物の一部である等両建物間の関係について原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、甲建物は、「建物保護ニ関スル法律」第一条にいう「登記シタル建物」にあたると解すべきである。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条

全文

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