裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)486

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和41年12月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻10号2106頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)2292

原審裁判年月日

昭和36年6月30日

判示事項

商法第五六六条第三項第五八八条第二項にいう「悪意アリタル場合」の意義

裁判要旨

商法第五六六条第三項、第五八八条第二項にいう「悪意アリタル場合」とは、運送取扱人または運送人が運送品に毀損または一部滅失のあることを知つてこれを荷受人に引き渡した場合をいう。

参照法条

商法566条3項,商法588条2項

全文

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