裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)486
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和41年12月20日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻10号2106頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)2292
- 原審裁判年月日
昭和36年6月30日
- 判示事項
商法第五六六条第三項第五八八条第二項にいう「悪意アリタル場合」の意義
- 裁判要旨
商法第五六六条第三項、第五八八条第二項にいう「悪意アリタル場合」とは、運送取扱人または運送人が運送品に毀損または一部滅失のあることを知つてこれを荷受人に引き渡した場合をいう。
- 参照法条
商法566条3項,商法588条2項
- 全文