裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)49

事件名

運転免許取消処分取消請求

裁判年月日

昭和39年6月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻5号745頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月7日

判示事項

自動車運転免許取消処分が違法でないとされた事例。

裁判要旨

タクシーの運転手が転回禁止区域における転回という、それ自体では免許停止処分の事由に該当するにすぎない違反行為をした場合であつても、公安委員会が、右違反行為はさきの免許停止処分の期間満了の日から起算して一年以内になされたものであり、しかも右運転手には違反歴がある等判示のような事情を勘案し、同運転手に対してした免許取消処分は、法令の範囲内における適正な裁量権の行使であつて、違法と解すべきではない。

参照法条

道路交通取締法(昭和22年法律130号)9条,道路交通取締法施行令(昭和28年政令261号)59条,運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令(昭和28年総理府令75号)8条1項,運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令(昭和28年総理府令75号)5条2号,運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令(昭和28年総理府令75号)別表第2

全文

全文

ページ上部に戻る