裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)555

事件名

宅地買収処分取消請求

裁判年月日

昭和38年1月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻1号86頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月14日

判示事項

訴願人が指定された期限までに訴願書の欠缺の補正に応じなかつた場合における訴願提起の効力。

裁判要旨

訴願書がその方式において欠くるところがあるとして補正すべき期限を指定し還付されたのに、訴願人がその欠缺の補正に応じなかつた場合においては、関係行政庁は訴願の提起がなかつたものとして取り扱うことができると解すべきである。

参照法条

訴願法9条2項,自作農創設特別措置法8条,自作農創設特別措置法9条1項

全文

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