裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)697

事件名

町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和37年12月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻12号2581頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月28日

判示事項

一 不在者投票のための疎明がなかつたと認められた事例 二 不在者投票用封筒の表面および裏面に公職選挙法施行令第五六条第六〇条所定の事項の記載のない投票の受理の可否 三 投票人数と投票数の不一致、開票の際と異議決定の際における投票数の増減を選挙無効の一事由とした事例。

裁判要旨

一 証明書を提出することができない理由記載欄に「証明者なし」と記載した選挙人自身が作成した疎明書と題する書面を提出しただけでは、公職選挙法施行令第五二条第三項の疎明があつたとはいえない。 二 不在者の投票用封筒の表面および裏面またはそのいずれかに公職選挙法施行令第五六条第六〇条所定事項の記載のない投票は、受理すべきでない。 三 開票に際し、投票数が投票人員より二三票多く、異議決定に際しての各候補者の得票数が開票の際の得票数に比し著しい増減があつた場合、その他の規定違反(原判決参照)とあわせ考えれば、右の事実も選挙無効の一事由とすることができる。

参照法条

公職選挙法施行令52条,公職選挙法施行令56条,公職選挙法施行令60条,公職選挙法施行令63条,公職選挙法205条1項

全文

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