裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)810

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和38年12月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻12号1854頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月20日

判示事項

売主およびその相続人の共有不動産が売買の目的とされた場合当該相続人は当該売買契約における売主の義務の履行を拒みうるか。

裁判要旨

売主およびその相続人たるべき者の共有不動産が売買の目的とされた場合において、売主が死亡し、相続人が限定承認をしなかつたときは、相続人は当該売買契約成立当時右不動産に持分を有していたからといつて、その持分についても、右売買契約における売主の義務の履行を拒みえない。

参照法条

民法563条,民法560条,民法920条

全文

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