裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)917

事件名

所有権移転登記抹消請求

裁判年月日

昭和38年3月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻2号360頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月30日

判示事項

証拠調が一部施行された主張を時機に後れて提出されたものとして却下することの可否。

裁判要旨

その主張を立証する目的で申請された証拠調が一部施行された後でも、当事者の主張を時機に後れて提出されたものとして却下できないわけではない。

参照法条

民訴法139条

全文

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