裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1003

事件名

否認権行使

裁判年月日

昭和40年11月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻8号1927頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1511

原審裁判年月日

昭和38年4月11日

判示事項

手形割引依頼人の支払停止を理由にされた手形買戻請求と破産法第一〇四条第三号但書。

裁判要旨

銀行が、買戻の特約を含む手形割引契約に基づき手形を割引いた後、割引依頼人の支払停止を理由として同人に対し該手形の買戻請求をした場合に取得した割引依頼人に対する買戻代金債権は、破産法第一〇四条第三号但書にいう「支払ノ停止若ハ破産ノ申立アリタルコトヲ知リタル時ヨリ前ニ生シタル原因ニ基」づき取得したものと解すべきである。

参照法条

破産法104条

全文

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