裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1211

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年7月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻6号1093頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年7月10日

判示事項

一 相手方の陳述した事実に基づいてする訴の変更は請求の基礎に変更がる場合にも許されるか。 二 前項の相手方の陳述した事実にはいわゆる積極否認の内容となる事実を含むか。

裁判要旨

一 相手方の陳述した事実に基づいて訴の変更をする場合には、請求の基礎に変更があるときでも、相手方の同意の有無にかかわらず、訴の変更は許されると解すべきである。 二 前項の場合における相手方の陳述した事実には、いわゆる積極否認の内容となる間接事実も含まれると解すべきである。

参照法条

民訴法232条1項

全文

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