裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1273

事件名

回復登記承諾請求

裁判年月日

昭和39年7月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻6号1110頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年7月31日

判示事項

不法に抹消された強制競売申立の記入登記の回復登記と登記上利害の関係を有する第三者の承諾義務。

裁判要旨

民訴法第六四五条第二項により執行記録に添付された強制競売の申立が、右申立人不知の間に偽造の取下書が提出されたため取り下げられたものとして取り扱われ、右目的不動産に対する競売手続開始決定が同法第六五六条第二項により取り消されて強制競売申立の記入登記が抹消されたときでも、登記上利害の関係のある第三者は、前記申立人のする回復登記手続の承諾請求を拒むことはできない。

参照法条

民訴法645条2項,不動産登記法67条

全文

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