裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1349

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻6号1512頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)1540

原審裁判年月日

昭和38年8月6日

判示事項

要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することは許されるか。

裁判要旨

表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。

参照法条

民法95条

全文

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