裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1365

事件名

賃料値上請求

裁判年月日

昭和40年12月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻9号2117頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1472

原審裁判年月日

昭和38年7月18日

判示事項

賃料増額の請求がなされた場合と従前の額による賃料提供の適否。

裁判要旨

賃料増額の請求がなされた場合には、従前の賃料額と適正増額賃料額との差が僅少である等信義則上従前の賃料額の提供をもつて債務の本旨に従つた履行の提供とみられるような特別の事情があるときのほか、債務者は、従前の賃料額をもつて相当であると考えたとしても、従前の賃料額を提供しただけでは、履行遅滞の責を免れない。

参照法条

借家法7条,民法492条,民法541条

全文

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