裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1400

事件名

株式払込金返還請求

裁判年月日

昭和41年12月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻10号2036頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)815

原審裁判年月日

昭和38年9月11日

判示事項

新株引受申込期間経過後に裁判所の許可なくして追加指定された株式払込取扱銀行のなした株式払込金保管証明に基づく責任

裁判要旨

銀行が新株発行会社と通謀して仮装払込につき株式払込金保管証明をした場合には、右銀行が新株引受申込期間経過後に、裁判所の許可なく、株式払込取扱銀行とし追加指定されても、右銀行は、該証明にかかる金額の払込がなかつたものであることをもつて会社に対抗することができない。

参照法条

商法189条2項

全文

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