裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)157

事件名

登記抹消請求

裁判年月日

昭和41年3月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻3号451頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)265

原審裁判年月日

昭和37年11月22日

判示事項

民法第九四条第二項の類推適用を認めた事例

裁判要旨

未登記の建物の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙の承諾を得て、右建物について乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第九四条第二項を類推適用して、甲は、乙が右建物の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。

参照法条

民法94条

全文

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