裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)322

事件名

手附金返還請求

裁判年月日

昭和41年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻3号468頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)513

原審裁判年月日

昭和37年11月14日

判示事項

双務契約の当事者の一方が債務の履行をしない意思を明らかにした場合と同時履行の抗弁権

裁判要旨

双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、右当事者の一方は、自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえないものと解するのが相当である。

参照法条

民法533条,民法415条

全文

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