裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)334

事件名

婚姻予約不履行に基く損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻12号1708頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月20日

判示事項

婚姻予約不履行による慰藉料の請求が認められた事例

裁判要旨

当事者がいずれも高等学校卒業直後であり、男性においてなお大学に進学して学業を継続しなければならないときに肉体関係を結ぶに至つた場合でも、将来夫婦となることを約して肉体関係を結んだものであり、その後も男性において休暇で帰省するごとに肉体関係を継続し、双方の両親も男性の大学卒業後は婚姻させてもよいとの考えで当事者間の右の関係を黙認していたなど判示の事情のもとで、男性が正当の理由がなくて右女性との婚姻を拒絶したときは、右女性は婚姻予約不履行による慰藉料を請求することができる。

参照法条

民法第4編親族第2章第1節婚姻の成立,民法415条

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