裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)516

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和41年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻9号1901頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)40

原審裁判年月日

昭和38年1月31日

判示事項

取得時効と登記

裁判要旨

不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。

参照法条

民法162条,民法177条

全文

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