裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)714

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年7月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻6号1241頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年4月15日

判示事項

医師の消毒の不完全を理由とする損害賠償の請求を認容する判決において右消毒の不完全部分を確定しないで過失を認定しても違法でないとされた事例。

裁判要旨

注射の際の医師による消毒の不完全を理由とする損害賠償の請求を認容する判決において、右消毒の不完全が注射器具、施術者の手指もしくは患者の注射部位のいずれに存するかを確定しないで過失を認定しても、違法とはいえない。

参照法条

民法709条,民訴法395条1項6号

全文

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