裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)806

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和39年7月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻6号1049頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年4月16日

判示事項

金銭貸与の方法として手形を交付した場合と消費貸借の成立する金額。

裁判要旨

金銭の消費貸借にあたり、貸主が借主に対し金銭交付の方法として約束手形を振り出した場合において、右約束手形が満期に全額支払われたときは、たとえ借主が右約束手形を他で割り引き、手形金額にみたない金員を入手したのにとどまつても、右手形金額相当額について消費貸借が成立する。

参照法条

民法587条

全文

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