裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1046

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻9号2300頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和37(ネ)41

原審裁判年月日

昭和39年6月15日

判示事項

いわゆる融通手形振出の趣旨の解釈。

裁判要旨

いわゆる融通手形が振り出された場合において、受取人が右手形により金融の目的を達した後にこれを受け戻したときは、当事者間に別段の意思表示があると解されるような特別の事情がないかぎり、受取人は再度右手形を金融のために利用することは許されないものと解するのが相当である。

参照法条

手形法17条

全文

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