裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1046
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和40年12月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻9号2300頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
昭和37(ネ)41
- 原審裁判年月日
昭和39年6月15日
- 判示事項
いわゆる融通手形振出の趣旨の解釈。
- 裁判要旨
いわゆる融通手形が振り出された場合において、受取人が右手形により金融の目的を達した後にこれを受け戻したときは、当事者間に別段の意思表示があると解されるような特別の事情がないかぎり、受取人は再度右手形を金融のために利用することは許されないものと解するのが相当である。
- 参照法条
手形法17条
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