裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1113

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年11月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻8号2049頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1144

原審裁判年月日

昭和39年5月29日

判示事項

被用者の手形偽造行為が民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたるとされた事例。

裁判要旨

会社の会計係中の手形係として判示のような手形作成準備事務を担当していた係員が、手形係を免じられた後に会社名義の約束手形を偽造した場合であつても、右係員が、なお会計係に所属して割引手形を銀行に使送する等の職務を担当し、かつ、会社の施設機構および事業運営の実情から、右係員が権限なしに手形を作成することが客観的に容易である状態に置かれている等判示のような事情があるときは、右手形偽造行為は、民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為と解するのが相当である。

参照法条

民法715条

全文

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