裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1367
- 事件名
所有権移転登記等請求
- 裁判年月日
昭和40年12月3日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻9号2071頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)594
- 原審裁判年月日
昭和39年8月27日
- 判示事項
一 一部弁済と代物弁済予約完結権の行使。 二 右の場合における内入弁済金返還の要否。
- 裁判要旨
一 債権担保の機能を営む代物弁済の予約がされた後、被担保債権の一部が弁済されても、反対の特約または権利の濫用と認められるような特段の事由がないかぎり、当該予約完結権の行使は妨げられない。 二 前項の場合において、予約完結権を行使した債権者は、特段の事情がないかぎり、一部弁済としてすでに受領した金員を債務者に返還する義務を負うものと解するのが相当である。
- 参照法条
民法482条
- 全文