裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1367

事件名

所有権移転登記等請求

裁判年月日

昭和40年12月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻9号2071頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)594

原審裁判年月日

昭和39年8月27日

判示事項

一 一部弁済と代物弁済予約完結権の行使。 二 右の場合における内入弁済金返還の要否。

裁判要旨

一 債権担保の機能を営む代物弁済の予約がされた後、被担保債権の一部が弁済されても、反対の特約または権利の濫用と認められるような特段の事由がないかぎり、当該予約完結権の行使は妨げられない。 二 前項の場合において、予約完結権を行使した債権者は、特段の事情がないかぎり、一部弁済としてすでに受領した金員を債務者に返還する義務を負うものと解するのが相当である。

参照法条

民法482条

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