裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1379
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和41年9月13日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻7号1359頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)599
- 原審裁判年月日
昭和39年8月31日
- 判示事項
法人の裏書の方式としての署名
- 裁判要旨
手形の裏書人が法人である場合には、その代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要するものと解すべきである。
- 参照法条
手形法13条
- 全文