裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1379

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年9月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻7号1359頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)599

原審裁判年月日

昭和39年8月31日

判示事項

法人の裏書の方式としての署名

裁判要旨

手形の裏書人が法人である場合には、その代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要するものと解すべきである。

参照法条

手形法13条

全文

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