裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1437

事件名

定期預金返還請求

裁判年月日

昭和40年10月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻7号1705頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)941

原審裁判年月日

昭和39年9月15日

判示事項

質権が設定された定期預金権が書き替えられた場合において質権が当該新定期預金債権に及ぶとされた事例。

裁判要旨

銀行のため質権の目的とされていた右銀行に対する定期預金債権につきいわゆる書替が行われた場合には、右書替にあたり、預金名義が預金者の仮名であつたのを預金者の氏名に改め、既経過分の利息を右銀行において任意に支払うなど判示の事情があつても、質権は当該新定期預金債権に及ぶと解することができる。

参照法条

民法363条

全文

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