裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)371

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和40年8月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻6号1435頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1010

原審裁判年月日

昭和38年11月20日

判示事項

債務者が債権者からの金員支払請求に対し支払確保のため振り出された手形の返還との引換給付の抗弁権を有する場合と履行遅滞の成否。

裁判要旨

債務者は、債権者からの金員支払請求に対し右支払確保のために振り出された手形の返還と引換えに支払うべき旨の抗弁権を有する場合において、右手形の返還を受けていないときでも、当該債務の履行期を徒過している以上、履行遅滞の責任を負うべきである。

参照法条

民法412条,民法533条,手形法第2編

全文

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