裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)402

事件名

土地建物明渡等請求並びに当事者参加による土地建物所有権確認請求

裁判年月日

昭和40年10月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻7号1788頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)2822

原審裁判年月日

昭和38年12月25日

判示事項

民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において相手方の一方が参加人の請求を争わないときと確認の利益の有無。

裁判要旨

民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において、相手方の一方が参加人の請求を争わないときでも、他の相手方が参加人の請求を争つているかぎり、参加人は、相手方双方に対し、当然確認の利益を有する。

参照法条

民訴法62条,民訴法71条,民訴法225条

全文

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