裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)539

事件名

離婚等請求

裁判年月日

昭和41年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻6号1197頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)121

原審裁判年月日

昭和39年1月23日

判示事項

一 民法第七六八条第三項による財産の分与の額の定め方 二 人事訴訟手続法第一五条第一項による財産の分与の申立方法

裁判要旨

一 民法第七六八条第三項によつて財産の分与の額を定めるには、金銭以外の財産をもつてすることができ、この場合には、その財産を特定すれば足りる。 二 人事訴訟手続法第一五条第一項によつて財産の分与の申立をするには、分与を求める額および方法を特定してすることを要しない。

参照法条

民法768条,人事訴訟手続法15条1項,民訴法186条

全文

全文

ページ上部に戻る