裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)620

事件名

家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻3号484頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)889

原審裁判年月日

昭和39年2月21日

判示事項

民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたるとされた事例。

裁判要旨

土地賃貸人が賃貸借契約の終了を理由に土地賃借人に対して建物収去土地明渡を求める訴訟の係属中に、土地賃借人から右建物を賃借し、これに基づき右建物およびその敷地の占有を承継した者は、民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたる。

参照法条

民訴法74条1項

全文

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