裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)640
- 事件名
所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求
- 裁判年月日
昭和41年3月1日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻3号337頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)721
- 原審裁判年月日
昭和39年2月8日
- 判示事項
抵当権設定登記および同登記より順位の劣後する所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し旧国税徴収法による滞納処分の例による公売処分がなされた場合と右所有権移転請求権の消長
- 裁判要旨
抵当権設定登記および同登記より順位の劣後する所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し、旧国税徴収法による滞納処分の例による公売処分がなされた場合には、右仮登記にかかる所有権移転請求権は、消滅するものと解すべきである。
- 参照法条
旧国税徴収法(明治30年法律21号)23条ノ3,旧国税徴収法(明治30年法律21号)24条,旧国税徴収法(明治30年法律21号)28条
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