裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)640

事件名

所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和41年3月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻3号337頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)721

原審裁判年月日

昭和39年2月8日

判示事項

抵当権設定登記および同登記より順位の劣後する所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し旧国税徴収法による滞納処分の例による公売処分がなされた場合と右所有権移転請求権の消長

裁判要旨

抵当権設定登記および同登記より順位の劣後する所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し、旧国税徴収法による滞納処分の例による公売処分がなされた場合には、右仮登記にかかる所有権移転請求権は、消滅するものと解すべきである。

参照法条

旧国税徴収法(明治30年法律21号)23条ノ3,旧国税徴収法(明治30年法律21号)24条,旧国税徴収法(明治30年法律21号)28条

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