裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)673

事件名

過誤納金返還請求

裁判年月日

昭和43年10月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻10号2312頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)139

原審裁判年月日

昭和39年3月26日

判示事項

旧物品税法第三条にいう「製造場ヨリ移出スル時ノ物品ノ価格」についての誤つた解釈に基づく課税処分が当然無効ではないとされた事例

裁判要旨

旧物品税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正前のもの)第三条にいう「製造場ヨリ移出スル時ノ物品ノ価格」は、統制額の定のあるものについては、その統制額を意味するが、課税当局が右価格の解釈を誤り、実際の取引価格を基準として課税したことにも原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、右課税処分中統制額を基準とした税額をこえる部分は、当然無効とはいえない。

参照法条

旧物品税法(昭和23年法律第107号による改正前のもの)3条

全文

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