裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)869

事件名

土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和43年9月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻9号1817頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和31(ネ)214

原審裁判年月日

昭和39年3月30日

判示事項

対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利の濫用となるとされた事例

裁判要旨

土地の買受人が、地上に賃借人が建物を所有して営業していることを知つて、著しく低廉な賃借権付評価額で右土地を取得しながら、右賃借権の対抗力の欠如を奇貨とし、不当の利益を収めようとして、賃借人の生活上および営業上の多大の損失を意に介せず、賃借人に対して建物収去土地明渡を請求するときは、該請求は、権利の濫用として許されない。

参照法条

民法1条,建物保護ニ関スル法律1条

全文

全文

ページ上部に戻る