裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1083

事件名

家屋所有権確認等請求

裁判年月日

昭和41年3月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻3号348頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)1014

原審裁判年月日

昭和40年6月15日

判示事項

抵当権設定登記後に当該不動産について所有権移転請求権保全の仮登記を経由した者とその後に登記された抵当権の実行による競落人との優劣

裁判要旨

抵当権の設定登記後に当該不動産について所有権移転請求権保全の仮登記を経由した者は、その後に登記された抵当権の実行による競落人に対し、その権利を対抗することができないものと解すべきである。

参照法条

民法177条,競売法2条

全文

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