裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1324

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和43年9月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻9号2020頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和39(ネ)61

原審裁判年月日

昭和40年9月22日

判示事項

自動車の整備修理業者につき民法第七一五条の使用者責任が認められた事例

裁判要旨

自動車の整備修理業者である甲が整備修理工として乙および丙を雇用していた場合に率いて、乙が、勤務時間外に、甲方の作業場を利用して、自己の友人から私的に依頼を受けた自動車の整備・修理をするため、これに必要な部分品の購入を丙に依頼し、丙が、その購入のため、当時甲方の工場建物内に保管していた他人所有の自動車を運転して、事故を惹起したときは、かりに右丙の運転にかかる自動車が同人においてその所有者より私的に預かつたものであるとしても、甲は民法第七一五条による責任を負う。

参照法条

民法715条

全文

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