裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1345

事件名

不当利得返還請求

裁判年月日

昭和45年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻7号909頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)354

原審裁判年月日

昭和40年8月30日

判示事項

賃借中のブルドーザーの修理を依頼した者がその後無資力となつた場合と修理者のブルドーザー所有者に対する不当利得返還請求

裁判要旨

甲が乙所有のブルドーザーをその賃借人丙の依頼により修理した場合において、その後丙が無資力となつたため、同人に対する甲の修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度において、甲は乙に対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。

参照法条

民法703条

全文

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