裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1497

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和41年11月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻9号1712頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和38(ネ)120

原審裁判年月日

昭和40年10月6日

判示事項

一 建物の賃貸借契約の解約申入に基づく該建物の明渡請求訴訟の継続維持と解約申入の意思表示 二 賃貸借の解約申入に基づく建物の明渡請求訴訟の係属中に正当の事由が具備されるに至つた場合と当該賃貸借の終了

裁判要旨

一 建物の賃貸人が賃貸借契約の解約申入に基づく該建物の明渡請求訴訟を継続維持しているときは、解約申入の意思表示が黙示的・継続的にされているものと解すべきである。 二 建物の賃貸借契約の解約申入に基づく該建物の明渡請求訴訟において、右解約申入当時に正当事由が存在しなくても、右訴訟の係属中に事情が変更して正当事由が具備されるに至つた場合には、その時から六箇月の期間の経過により、該賃貸借は終了するものと解すべきである。

参照法条

借家法1条ノ2,借家法3条,民法第1編第4章第1節

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