裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)212

事件名

不当利得返還請求

裁判年月日

昭和43年4月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻4号733頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

昭和37(ワ)610

原審裁判年月日

昭和39年10月28日

判示事項

一、自作農創設特別措置法第三条により買収された農地の売渡を受けた者が右農地を転用の目的で転売する場合と右農地の所有権のきすう 二、右の場合における転売による利得と被買収者の不当利得返還請求権

裁判要旨

一、自作農創設特別措置法第三条により買収された農地の売渡を受けた者が右農地を宅地に転用する目的で他に転売しても、これにより当該土地の所有権が被買収者に復帰するものではない。 二、右の場合において、農地の売渡を受けた者が転売によつて利益を得たとしても、被買収者は、右利益について不当利得返還請求権を有しない。

参照法条

自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)3条,農地法5条,民法703条

全文

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