裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)295

事件名

示談金請求

裁判年月日

昭和42年3月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻2号475頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1257

原審裁判年月日

昭和39年12月8日

判示事項

騙取した金銭による債務の弁済と弁済受領者の不当利得の成否

裁判要旨

金銭の騙取者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において、債権者がこれを善意で受領したときは、債権者の右金銭の取得は、被騙取者に対する関係で、不当利得とならない。

参照法条

民法703条

全文

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