裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)564

事件名

解雇無効等請求

裁判年月日

昭和42年3月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻2号231頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)70

原審裁判年月日

昭和40年2月11日

判示事項

懲戒解雇を無効とした判断に審理不尽、理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

勤務に服さなかつた同僚の出勤表にタイム・レコーダーで退出時刻を不正に打刻したことが、就業規則所定の懲戒事由に該当し、しかも、判示のごとき非難すべき情状があるにもかかわらず、他に特段の事情を説示することなく、会社が就業規則の規定に基づいて当該従業員を懲戒解雇に付したことを権利の濫用であるとして無効と判断したことは、審理不尽、理由不備の違法をおかしたものというべきである。

参照法条

民訴法394条,労働基準法89条

全文

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