裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)61

事件名

保証債務根抵当権不存在確認等請求

裁判年月日

昭和42年1月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻1号43頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1478

原審裁判年月日

昭和39年9月1日

判示事項

一 期間の定めのない根抵当権を設定した物上保証人は当該根抵当権設定契約を解約告知することができるか 二 期間の定めのない根抵当権を設定した物上保証人が当該根抵当権設定契約を解約告知することができる正当の事由があるとされた事例

裁判要旨

一 継続的取引契約に基づいて生ずる債務のため期間の定めのない根抵当権を設定したいわゆる物上保証人は、その後著しい事情の変更があつた等正当の事由があるときは、当該根抵当権設定契約について、現存被担保債権のみを担保する通常の抵当権とする意味における解約告知をすることができるものと解すべきである。 二 手形割引貸付契約に基づいて生ずる債務のため期間の定めのない根抵当権を設定したいわゆる物上保証人の予期に反し、その後主債務者の営業状態が悪化して倒産の危険さえ感じられるようになり、右物上保証人の将来の求償権の行使に多大の支障をきたすおそれも生じた等判示の事実があるときは、右根抵当権の設定後わずか一月半余を経たにすぎないとしても、前項の解約告知をするについての正当の事由がある場合にあたると解するのが相当である。

参照法条

民法369条

全文

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