裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)699

事件名

競落金差額請求

裁判年月日

昭和43年2月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻2号108頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)318

原審裁判年月日

昭和40年3月31日

判示事項

競買の申出と要素の錯誤

裁判要旨

競買の申出に要素の錯誤があつても、当該競売の効力については、民訴法の定める異議の申立および即時抗告によつて争うべきで、別訴で争うことは許されない。

参照法条

競売法32条,民訴法671条,民訴法672条,民訴法679条,民訴法680条,民法95条

全文

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