裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)897

事件名

売買契約否認請求

裁判年月日

昭和43年2月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻2号85頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1056

原審裁判年月日

昭和40年4月6日

判示事項

危殆状態にある会社が従業員の給料債権の支払資金借入のため唯一の不動産を譲渡担保に供した行為と否認権の行使の許否

裁判要旨

危殆状態にある会社が先取特権のある従業員の給料債権の支払資金の借入のために唯一の不動産を譲渡担保に供した行為であつても、右行為は、その目的物件の価額と被担保債権額との間に合理的均衡が存しない場合には、特別の事情のないかぎり、破産法第七二条第一号の規定に基づく否認権の行使の対象となる。

参照法条

破産法72条1号

全文

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