裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)995

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和43年3月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻3号665頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和36(ネ)173

原審裁判年月日

昭和40年6月30日

判示事項

利得償還請求権が成立するとされた事例

裁判要旨

甲が乙に対して負担する請負代金債務の支払のために、乙に対して振り出した約束手形を、丙がその額面に相当する金員を支払つて、乙または乙の被裏書人から裏書譲渡を受け、丙が乙らに対して原因関係上何らの債権を有しない場合において、丙の甲に対する手形金債権および乙らに対する償還請求権がともに時効によつて消滅したときは、丙は甲に対して利得償還請求権を有するものと解すべきである。

参照法条

手形法85条

全文

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