裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)995
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和43年3月21日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻3号665頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
昭和36(ネ)173
- 原審裁判年月日
昭和40年6月30日
- 判示事項
利得償還請求権が成立するとされた事例
- 裁判要旨
甲が乙に対して負担する請負代金債務の支払のために、乙に対して振り出した約束手形を、丙がその額面に相当する金員を支払つて、乙または乙の被裏書人から裏書譲渡を受け、丙が乙らに対して原因関係上何らの債権を有しない場合において、丙の甲に対する手形金債権および乙らに対する償還請求権がともに時効によつて消滅したときは、丙は甲に対して利得償還請求権を有するものと解すべきである。
- 参照法条
手形法85条
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