裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(行ツ)39

事件名

市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和40年9月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻6号1571頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行ケ)1

原審裁判年月日

昭和40年2月24日

判示事項

一 候補者の通称を記載した投票と認められた事例。 二 候補者に使用されている記号の記載が他事記載にあたらないとされた事例。

裁判要旨

一 「モリヤゲン」と記載された投票は、候補者守Bが「モリゲン」の通称を有する以上、他に候補者守屋Dがあり、また右Bの父で同じく「モリゲン」の通称を有する守Eに判示の事情が認められるとしても、これを候補者守Bの得票と認めるのが相当である。 二 候補者丹野Fが屋号を丹長と称し、「(記載内容は末尾添付)」をその記号として使用していることが同人の知人間に広く知られているときは「丹野(記載内容は末尾添付)」と記載された投票は、右候補者の得票と認むべく、他事記載ある無効投票と解すべきではない。

参照法条

公職選挙法68条

全文

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