裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1007

事件名

不動産媒介手数料請求

裁判年月日

昭和43年4月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻4号803頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)192

原審裁判年月日

昭和41年6月24日

判示事項

一、不動産売買の黙示の媒介契約がされたとして報酬請求権が認められた事例 二、不動産売買の媒介を依頼された者が数人あるときの報酬額の配分基準

裁判要旨

一宅地建物取引業を営む商人が不動産の売買契約を成立させるため、買主を現場に案内し、契約の締結に立ち会い、売買代金額について売主、買主の両者の言い分を調整して、両者をして買主の希望価額以下に合意させ、目的物の受渡、代金の授受に関与した等判示事実関係のもとにおいては、買主との間に明示の売買の媒介契約がされなかつたとしても、黙示の媒介契約がされたものと解することができ、右商人は、商法第五一二条により、買主に対し、右不動産売買の媒介の報酬を請求することができる。 二、買主から不動産売買の媒介の依頼を受けた仲介人が数人あるときは、各仲介人は、特段の事情のないかぎり、売買の媒介に尽力した度合に応じて、報酬額を按分して、買主に対し請求することができると解するのが相当である。

参照法条

商法512条,商法550条,民法648条,宅地建物取引業法(昭和39年法律第166号による改正前のもの)17条

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