裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1295

事件名

頼母子講返掛金請求

裁判年月日

昭和42年3月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻2号492頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)401

原審裁判年月日

昭和41年8月4日

判示事項

頼母子講の未取口者のみの申合せによつて掛戻金取立方法の変更ができるとされた事例

裁判要旨

原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおける組合類似の頼母子講にあつては、未取口者のみの申合せによつて、講世話人の取立および落札の方法を中止し、その後は未取口者が一体となつて既取口者に対しその掛戻金の支払を請求できるものと解するのが相当である。

参照法条

民法667条

全文

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