裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)1295
- 事件名
頼母子講返掛金請求
- 裁判年月日
昭和42年3月31日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻2号492頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)401
- 原審裁判年月日
昭和41年8月4日
- 判示事項
頼母子講の未取口者のみの申合せによつて掛戻金取立方法の変更ができるとされた事例
- 裁判要旨
原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおける組合類似の頼母子講にあつては、未取口者のみの申合せによつて、講世話人の取立および落札の方法を中止し、その後は未取口者が一体となつて既取口者に対しその掛戻金の支払を請求できるものと解するのが相当である。
- 参照法条
民法667条
- 全文