裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)288
- 事件名
預金返還請求
- 裁判年月日
昭和43年4月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻4号877頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)979
- 原審裁判年月日
昭和40年12月17日
- 判示事項
一、民訴法第七一条の参加のある訴訟と本案判決 二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項
- 裁判要旨
一、民訴法第七一条の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。 二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
- 参照法条
民訴法71条,民訴法62条,民訴法183条,民訴法195条,民訴法405条
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