裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)288

事件名

預金返還請求

裁判年月日

昭和43年4月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻4号877頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)979

原審裁判年月日

昭和40年12月17日

判示事項

一、民訴法第七一条の参加のある訴訟と本案判決 二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項

裁判要旨

一、民訴法第七一条の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。 二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。

参照法条

民訴法71条,民訴法62条,民訴法183条,民訴法195条,民訴法405条

全文

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