裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)610

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和43年1月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻1号63頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)86

原審裁判年月日

昭和41年2月24日

判示事項

被用者のした手形振出行為が外形上その職務の範囲内に属するとした判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

建設会社の作業所主任の職務権限が、工程表に基づいて工事を進行させるとともに、監督官庁へ諸報告をする程度にとどまり、資材の購入や資材代金その他の諸払いも、小口分を除いてはその権限に属しない等判示のような事情がある場合において、右作業所主任のした額面二二〇万円に及ぶ約束手形の振出行為は、他に特段の事情がないかぎり、外形上も、同人の職務の範囲内に属するものとはいえない。

参照法条

民法715条

全文

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