裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)784

事件名

立替金請求

裁判年月日

昭和43年2月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻2号257頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和38(ネ)76

原審裁判年月日

昭和41年5月4日

判示事項

商品の清算取引の委託者が委託証拠金の追加差入をしない場合と商品仲買人の委託建玉の処分義務

裁判要旨

商品の清算取引において、仲買人が委託者に対し、一定の期限を指定して委託証拠金の不足額を支払うよう催告し、あわせてその期限までに右証拠金を支払わないときは委託建玉を処分する旨通知したとしても、委託者が右期限内に証拠金の支払をしなかつた場合に、仲買人は右期限の経過した日に右建玉を処分すべき債務を負うものではないと解すべきである。

参照法条

商品取引所法96条

全文

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