裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)784
- 事件名
立替金請求
- 裁判年月日
昭和43年2月20日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻2号257頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
昭和38(ネ)76
- 原審裁判年月日
昭和41年5月4日
- 判示事項
商品の清算取引の委託者が委託証拠金の追加差入をしない場合と商品仲買人の委託建玉の処分義務
- 裁判要旨
商品の清算取引において、仲買人が委託者に対し、一定の期限を指定して委託証拠金の不足額を支払うよう催告し、あわせてその期限までに右証拠金を支払わないときは委託建玉を処分する旨通知したとしても、委託者が右期限内に証拠金の支払をしなかつた場合に、仲買人は右期限の経過した日に右建玉を処分すべき債務を負うものではないと解すべきである。
- 参照法条
商品取引所法96条
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